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介護保険サービスを利用するにあたり、その拠点となるのが居宅介護支援事業所です。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
居宅介護支援事業所のサービス内容や利用方法、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーの役割について解説します。
在宅介護、施設介護、要介護または要支援の認定を受けた方々に対して、自宅で自立した生活を送るために、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の心身の状況や生活環境、希望などに沿って、居宅サービス計画書(ケアプラン)作成や介護サービスのための調整を行います。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を基に、介護保険を使ってサービスを利用することができます。
一人ひとりの利用者がどのような生活を送りたいのかをヒアリングし、その生活が実現できるように介護保険サービスを組み合わせてお手伝いします。
「自宅(居宅)」と見なされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)にもケアプランの作成が可能になっています。
はなみずきでは、小規模多機能型居宅介護事務所花みずきが母体なので、どちらでも一貫したサービス提供を行っており、いつでも安心してご利用頂けます。

居宅介護支援事業所の
利用できる対象者

居宅介護支援事業所 はなみずきをご利用できる方

・居宅介護支援は、サービスを受けられる方が限定されております。

・ 要介護認定を受けておられる方(要介護1〜5の人が利用できます)
※要支援の方はご利用になれませんのでご注意ください。
※要支援1・2の人が受けることができる「介護予防支援」は別途ございます。

・原則、浜田市内に住んでいらっしゃる方になります。

居宅介護支援の利用料金


居宅介護支援は、可能な限り自立した生活を送るために介護保険から全額給付される仕組みになっています。
実際に介護保険サービスを受ける際には、利用者の所得に応じて1〜3割の自己負担金が発生します。

小規模多機能型居宅介護サービス 利用者イメージイラスト04

居宅介護支援の
利用方法と流れ

  • STEP.01
    要介護認定を受ける
    申請を行って要介護が認定された方には、介護保険サービスをご利用いただけます。
  • STEP.02
    居宅介護支援事業者を選ぶ
    地域包括支援センターにご相談いただくと、居宅介護支援事業者を紹介してもらえます。
  • STEP.03
    事業者と契約&サービス開始
    事業者と契約書を交わした後に、居宅介護支援のサービス利用が開始されます。
  • STEP.04ケアマネジャーの選任
    ケアマネジャーを選任して、契約を交わしてください。
  • STEP.05利用者と面談
    ケアマネジャーが利用者と面談を行い、現況の把握(ケア内容や費用など)を行います。
  • STEP.06ケアプラン作成
    ケアマネジャーが面談の内容を元に、あなたの必要なケアのプランを作成します。
  • STEP.07ケアプラン説明会
    ご利用者の方とご家族にプランをご説明します。希望に沿ったものかどうかを確認ください。
  • STEP.08介護保険サービスの利用開始
    病院の退院が迫り、ご自宅での早急な介護体制が難しい場合にも長期滞在の宿泊いただけます。
  • STEP.09訪問&定期的な見直し
    病院の退院が迫り、ご自宅での早急な介護体制が難しい場合にも長期滞在の宿泊いただけます。

ケアプランの
作成方法は?

利用者との面談

ケアマネジャーが利用者と面談を行い、現況の把握(ケア内容や費用など)を行います。

提供サービスをまとめる

現況把握を基に、必要な介護保険サービスのサービス内容、利用料金などをまとめます。

ケアプランご説明会

ケアプランが完成したら、ご利用者様とご家族に説明。希望に沿ったものかどうかを確認します。

ご契約&サービス開始

ケアプランに同意して確定したら、各サービス提供事業者と契約を締結してサービスが開始されます。

定期訪問と状況見守り

サービス開始後も利用者宅に定期的に訪問。高齢者の体の状態は変化しやすいため、ケアプランの定期的な見直しは必須です。
※サービス提供事業者にも常時連絡を取り合いながら、ケアプランが常に最適であるよう努めてまいります。